2021-04-21 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
○小見山政府参考人 特許権の訂正でございますが、これは、特許が無効審判などで無効にされることを防ぐために、権利範囲を縮小して権利保護を図るという重要な手段でございます。
○小見山政府参考人 特許権の訂正でございますが、これは、特許が無効審判などで無効にされることを防ぐために、権利範囲を縮小して権利保護を図るという重要な手段でございます。
無効審判制度は知財紛争の第一審に相当いたします。いわば準司法的な役割を担っていることから、公開主義、口頭によることの意義、直接主義を原則としてまいりました。そこで、糟谷特許庁長官に伺いますが、このうち公開主義については、特許法第百四十五条の「特許無効審判及び延長登録無効審判は、口頭審理による。」との規定と、同条第五項の「口頭審理は、公開して行う。」との規定で明記をされております。
その後、我が国の生産者団体が無効審判の請求を行った結果、本年八月に登録が取り消されたものでございます。 日・EU・EPAが発効いたしますと、協定発効後に第三者が行った相互保護の対象となる我が国のGI産品の名称、西尾の抹茶も含みますけれども、商標出願については、日・EU・EPA第十四の二十七条の規定によりまして、冒認商標出願としてその登録が拒絶されることになります。
○政府参考人(林眞琴君) まず、特許法上、特許無効審判の請求に対して特許を無効にすべき旨の審決がなされ、それが確定した場合、特許権は初めから存在しなかったものとみなされると、このように法律上されていると承知しております。
次に、特許権を侵害した罪で起訴された後、無効審判の申立てによって無効審判がなされ、それが確定した場合、訴訟の起訴や確定した有罪判決の効力はどうなるのか、教えていただきたいと思います。
したがって、事後的に識別力を喪失した登録商標の取り消し、無効審判制度の創設が望まれる。 こう指摘していますが、政府はどのようにお考えか、お尋ねいたします。 また、地理的表示の保護の法律と商標法との調整規定を設けるべきと考えますが、お尋ねいたします。 さらにです。
一 「特許異議の申立て制度」の創設に当たっては、現行の特許無効審判との関係が複雑化するおそれがあることから、両者の相違点等について国民に対して分かりやすく周知するとともに、本改正の趣旨に反して特許無効審判と併存することに伴って解決までの期間が長期化することのないよう、迅速な紛争解決のための運用に努めること。
現在、法改正する前の現行の無効審判制度では、どなたでも起こしていただけるという制度でございました。今回、新しい異議申し立てを入れるということで、利害関係人に限る形での法改正を新たにお願いしてございます。 私が今申し上げました利害関係人の定義等は、現在の無効審判制度ということではなく、特許庁はいろいろな制度を持ってございます、その中での過去の事例がそうであったということを御説明申し上げました。
現行の制度では、無効審判のみが唯一、瑕疵のある特許権を取り消すという制度でございましたので、どなたでも無効審判を起こしていただけるという制度でございます。
三 特許の異議申立制度の創設に当たっては、現行の無効審判制度と併存することに伴い、特許の有効性に対する第三者からの申立又は請求手続に混同が生じたり、異議申立と無効審判請求の同時係属による解決の長期化が生じたりすることのないよう、両制度の役割分担を明確にするとともに、制度運用面において柔軟な措置を講じること。
今回、御審議をお願いをしております本法案におきまして、特許異議の申立て制度について盛り込んでおりますことは、簡易で迅速な手続によって関係者の調整を図るという意味で、既存の特許無効審判制度と並びまして、この第三者との関係での権利の安定性を高めていきたい、そのような意図に基づくものでございます。 そうしたことを、体制の整備などを通じまして今後ともしっかり取り組んでまいりたいと思っております。
まず、特許法等の一部を改正する法律案は、新たな技術や産業の創出を促進するため、知的財産の適切な保護及び活用を図るための措置を講じようとするもので、その主な内容は、通常実施権の対抗制度の見直し、無効審判等の紛争処理制度の見直し、中小企業等に係る特許料の減免期間の延長等であります。
今御指摘のキャッチボール現象でございますけれども、特許庁がいたしました無効審判につきまして、これをひっくり返そうとする場合には、この審決の取り消しをしてくれという訴訟をしていただくということになります。 ところが、この無効審判を得た後、それでは、その特許の範囲の中身を訂正するんだということをまた特許庁にしていただくことも可能でございます。
いろいろな議論がなされたわけでございますけれども、大きく言いますと二つ、侵害訴訟の判決確定後に無効審判が確定した場合であっても確定判決が再審により覆されないというような制度的な改善が必要なのではなかろうか、あるいは、無効審判のさらなる審理の迅速化等進行調整の運用の改善をするということも必要ではなかろうか、現状から比べるとそういったことが必要だということを御指摘いただいた上で、そういうことが解決をすれば
この無効審判の確定審決の当事者以外に対する第三者効、確定審決が出た場合に、今までは当事者間だけではなくて第三者もすべて拘束するということになっていたものを、今回、百六十七条の改正によりまして、それは外すと。ですから、当事者以外については、また自由にそういった無効審判等を出せるという形に変わるわけであります。
第四に、知的財産をめぐる紛争を迅速的確に解決するため、無効審判等の紛争処理制度の見直しを行います。 続きまして、不正競争防止法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 経済のグローバル化が進展し、企業の国際的な競争が激化する中で、営業秘密やコンテンツといった知的財産は企業の競争力の源泉であり、ますますその保護の重要性が高まっております。
まず、特許法等の一部を改正する法律案は、我が国の経済成長を支える新たな技術や産業の創出を促進するため、通常実施権の登録対抗制度の見直し、中小企業に係る特許料金の減免制度の拡充、冒認出願等に関する救済措置の整備、無効審判等の紛争処理制度の見直し等、知的財産の適切な保護及び活用を図るための措置を講じようとするものであります。
今御指摘いただきましたように、今般の改正では、いわゆる冒認出願等につきまして真の権利者に権利移転を認めるという制度を導入するわけでございますが、これまでは真の発明者は不当に取得された特許権を無効審判によって消滅させるということもできたわけでございまして、一定の制度はあったわけでございます。
第四に、知的財産をめぐる紛争を迅速、的確に解決するため、無効審判等の紛争処理制度の見直しを行います。 続きまして、不正競争防止法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。 経済のグローバル化が進展し、企業の国際的な競争が激化する中で、営業秘密やコンテンツといった知的財産は企業の競争力の源泉であり、ますますその保護の重要性が高まっております。
例えば、特許の無効審判だって、審判官の任用システムが特許の審査官と同じ人事ローテーションの一環となっていて中立性に問題があるということはかねがねから指摘をされているんですよ。また、国税不服審判所の判断だって、これは有名な論点ですけれども、国税庁長官がこれに介入できるということになっていて、これもやはりおかしいじゃないかというように指摘をされているんです。
先ほどの特許庁の話なんですが、この特許庁も、無効審判等が出て、これを取消しするのは一審の地方裁判所からできるという制度です。
これによりまして、特許の有効性に関する判断は、特許庁における無効審判と、特許法百四条の三に基づく裁判所における判断の二つの方法が併存することになりまして、実務上では、特許権侵害訴訟において特許の有効性が争われる一方で、同時に無効審判の審理が進む場合があって、場合によっては、訴訟における裁判所の判断と特許庁の判断が異なる場合がある、そういう状況が出てきた。
○古川(元)委員 お話があった二〇〇〇年のキルビーの最高裁判決というのは確かにおっしゃるとおりなんですけれども、当時は無効審判の結論を得るために相当時間を要していた、そういう状況があって、今みたいに無効審判がかなり早くやられるようになったときには、状況も変更があると思いますから、やはり新しい状況に応じた、必要があれば立法措置も含めたことを、もう入れたからというのじゃなくて、日々変わっていくわけですから
検討の過程で、無効審判をむしろ廃止するという議論も実はありました。ただ、そのときに、一点は、簡易迅速に結論が得られる無効審判の存在意義があるんじゃないか。二点目として、無効審判は、職権探知など、民事訴訟と違う機能がある。
個別の事案につきまして特許権が侵害されているか否かにつきましては、最終的には司法において総合的に判断されるものと考えておりますけれども、仮に日本におきまして農家が特許権侵害の警告を受けた場合が考えられますが、この農家がとり得る一般的な手段といたしましては、主に、特許無効審判を請求すること、あるいは損害賠償請求権等の不存在確認の訴訟を起こすことが考えられます。
○塩川委員 配付資料の一番下にもありますように、無効審判で、例えば特許の場合、無効の割合が四四%です。ですから、この報告書の結論が言っているように、ほかの財産権とは異なって、特許権などは、一定の期間のみの保護で、その権利が無効となる可能性を含んだ権利だという、そこと、窃盗罪などというはっきりわかるようなものとは明確に違うというのが前提であるわけですよね。
その後、同社は、先生御指摘のように、現在自分の商標を、正規の商標を登録する必要がございますので、そのためには偽の商標の無効が確認されていないといけませんので、無効審判の請求を行いまして、現在審理中でございます。現地において事業者による適切な対応が講じられていると、今のところ私ども理解をして様子を見ているというところでございます。
今回の商標改正法の中では、地域団体商標として登録を受けるために、地域名が地域との密接関連性と、商品と地域との密接関連性というのを問うておりまして、具体的には商品の産地でありますとか、先ほど来議論になっておりますが、役務の提供地、それから原材料の産地、そういった商品と密接な関連性を有するものであるということが要件になってございますので、我が商標法の中でも関連性を失った場合には無効審判の対象にさしていただいているところでございます